発達障害について

医学的には脳の先天的な機能的、器質的な原因にて引き起こされた発達に関する障害の総称です。平成17年に施行された発達障害者支援法では、発達障害とは、自閉症、アスペルがー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動障害、その他これに類する脳機能障害であって、その障害が通常低年齢において発現するものと規定されています。

自閉スペクトラム症(ASD

・対人関係を結ぶのが困難

・想像力に欠ける

・同じ動作を繰り返す「常同行動」

・強いこだわり

・暗黙のルールがわからない

・言葉や知的発達の遅れが見られる場合もある

があるのが特徴です。

※診断時期によってはアスペルガー症候群・広汎性発達障害などと言うこともあります。

注意欠陥・多動症(ADHD

1.多動:走り回る、座っていられない、絶えず体を動かす、ずっとしゃべる

2.衝動性:興味の対象に突進する、順番やルールを無視する、すぐ手が出る、思いついたら口にする

3.不注意:集中できない、順序立てて行動できない、忘れ物が多い

※多動、衝動性、不注意の症状を持っているのが特徴ですが、1つだけの場合と併せ持っている混合型があります。

限局性学習症(SLD

知的には問題はないが、読む、書く、聞く、話すなどのうち特定の能力の習得が困難な障害

これらの障害があって、お医者さんの診断書もしくは当該市の子ども発達相談連絡票等により障害福祉サービスの利用が必要と認められ、受給者証が発行されれば、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業所での療育が受けられます。